強盗現場にいなかった“主犯格”に懲役9年の実刑判決 長野・諏訪市
3年前の2016年、諏訪市の貴金属店で、現金や貴金属が奪われ、
店主の男性がけがをした事件の裁判で、
主犯格とされた男に懲役9年の実刑判決が言い渡されました。
住所不定・無職の高野允被告39歳は、
2016年1月に諏訪市湯の脇の貴金属店で、現金や貴金属など735万円相当を奪ったほか、
店主の男性にけがをさせた強盗傷害などの罪に問われていました。
高野被告は現場にいませんでしたが、
検察側は、実行犯4人に犯行を指示した首謀者と主張。
弁護側は、犯行の指示を裏付ける証拠はないと無罪を主張していました。
長野地裁松本支部で開かれた判決公判で高橋正幸裁判長は、
「実行犯の証言などから被告の判断を仰いでから犯行を行ったと考えることが自然」と共謀の成立を認め、
「罪を免れようとしていて反省する態度がみられない」と指摘し、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。