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偽金貨売却の被告に無罪判決 盛岡地裁支部判決「認識に疑い」
銅が主材料のコインを金貨と偽って貴金属買取店に売り、現金約90万円を騙し取ったとして、詐欺罪に問われた仙台市の男性被告(25)に、盛岡地裁花巻支部は無罪判決を言い渡した。2019年3月22日付。求刑は懲役2年だった。
戸取譲治裁判官は判決理由で、被告がコインの実際の入手先や仕入れ値を知らされていなかったことなどから「偽物だと認識していたと認めるには合理的な疑いが残り、詐欺の故意は認められない」と指摘した。
被告は平成29年9月~平成30年2月、コイン入手役の仙台市の男(36)=詐欺罪で公判中=と共謀し、金などでコーティングされた銅が主材料のコインを金貨と見せかけ、宮城県岩沼市や福島県いわき市などの買取店から現金を騙し取ったとして、詐欺罪で4回起訴された。
盛岡地検は「判決内容を精査し、上級庁と協議の上で適切に対応したい」とコメントした。
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